労働保険・社会保険業務関連
会社は全て労働保険(労災保険)に強制加入しなければならず、週一定の時間以上の労働者には(学生アルバイト等以外)は雇用保険にも加入しなければなりません。この労災・雇用両保険は「普通の会社」では加入必須で、年一度、年度更新とよばれる申告業務を負わなければなりません。この保険料は会社の売り上げによって決まります。
上記に関連する業務としては、
1.申告業務(年1度)
2.雇用保険の加入・退社手続き (これが面倒です。)
社会保険労務士以外は賃金台帳・出勤簿が必須です。
3.もし、労災がおきればこれに関係する業務手続
また、一定の時間を勤務(通常労働者の4分の3以上の勤務)の場合などは社会保険健康保険・厚生年金保険)に加入しなければなりません。従業員5名以上の法人もまたしかりです。
これからは、未加入者にはより一段と厳しく官公署が対処してきます。
上記に関しては、
1. 申告業務(年1度)
2. 保険料の随時改定届
3. 入退社手続き
等がかかるため合計するとかなりの業務になります。
顧問契約により、コストを減らして会社利益の最大化を目指しましょう。
年金、雇用保険などの法律改正が相次ぎ、事業所が担うべき社会保険、労働保険事務は煩雑化する一方です。この労務管理に時間と労力、つまりは換算コストをかけるよりも、アウトソーシングできる業務はアウトソーシングし、社会保険労務士と顧問契約を締結することで本来の業務に専念できます。
また、制度が複雑になり、見落としがちですが、「届出や受給申請」を専門家に託することで、「手続き漏れ」がなくなり、「知らなかったために生じる損失を回避し、従業員の皆様にも「安心」して存分に働いてもらうことができます。行政機関等に提出する書類等について、社会保険労務士に委託する事と、ご自分で届け出るのとでは大きな違いがあります。
社会保険労務士は国家資格を持って業務を行っているので、行政に対して信頼が厚く、様々な添付書類を省略して届出ることができるのです。
例えば雇用保険の離職証明書を提出する際の「出勤簿」や「賃金台帳」「労働者名簿」などの添付書類は社会保険労務士が確認し、確認印を捺印することで省略できます。また届出の際には大切な帳簿類を外部に持ち出さずにすみませので、紛失などの危険性も少なくなります。
また、お困りのときは何度でもご納得いただくまでご相談できます。
複雑な手続きにかかるコストを減らして会社の利益を最大化します。
要は、会社利益を最大化するために本業に時間を使え、効率的な経営ができるということです。時間のかかる労働・社会保険に関する書類作成に追われている間にいつの間にか経営がおろそかになりかねません。委託できる部分は委託をし、本業に専念し、利益向上を目指しましょう!