ストレスチェック制度の開始と企業のメンタルヘルスの重要性について
12月1日より非正規社員も含めて常時50名以上の従業員を雇用する事業主には
ストレスチェック制度が義務化されました。現在でも様々な情報が飛びかって困惑されて
いる事業主様が多いのではないでしょうか? 現に既に実施可能な状態になっている
のは従業員の数が200~300名以上の大規模な事業主様が中心で50名~100名程度
の事業主様は準備がまだできていない方がほとんどです。なのでご安心下さい。
実際誰に相談したら良いか何をすべきかについては「産業医」の先生に聞いてもほとんど
わからないのが実情です。まず社内の衛生委員会で衛生責任者を中心に取り決めをあれこれ
してから実施するのですが、私も50~100名程度の事業主様で衛生委員会をまともに開いている
事業主様とお会いした事がありません。法律上は常時50名以上の従業員を雇用している事業主は
衛生責任者・産業医の選任や衛生委員会等を開かねばなりません。
ストレスチェック制度の有無を問わず、従業員のメンタルヘルスには絶えず注意を払う必要があります。
従業員のメンタル面の問題を放置しておくと、労働生産性があがらず企業にとってマイナスなばかりか
労働トラブルにつながりかねません。これを機に従業員数が50名であるかの如何を問わず従業員の
メンタルヘルスの問題について考えてみたらいかがでしょうか?
メンタルヘルスの問題は医療の問題では無く「労務問題」です。なので相談は医者では無く
労働問題の専門家である社会保険労務士です。話を戻しますとストレスチェック制度の実施は
来年(2016年)の11月迄に実施すれば良いのです。マイナンバー対策と同じでお金をかければ
対策してくれる業者は沢山います。しかし現段階ではあせる必要なく情報収集に努めてはいかが
でしょうか?大事なのはストレスチェック制度の実施を急ぐのではなく企業の労務問題としての
メンタルヘルスの問題に取組べきだと思います。当事務所でも幅広く対応しております。
ご相談下さい。詳細な情報があればまたアップします。